株式会社の役員報酬の決め方と基本ルール

役員報酬の金額設定で悩んでいませんか?株式会社を設立したものの、自分の給与をいくらにすればよいのか、どんな手続きが必要なのか、頭を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。

実は、役員報酬の決め方には厳格なルールが存在し、間違えると思わぬ税務リスクを背負うことになります。株式会社における役員報酬は、株主総会での決議から税務上の損金算入要件まで、複雑な法的枠組みの中で決定される必要があるのです。

本記事では、社内手続きの流れから具体的な金額設定のポイント、そして陥りがちな落とし穴まで、実務で必要な知識を体系的に解説します。足立区で会社を経営する方にとって、地元の税理士に相談する前に知っておくべき基礎知識が、ここですべて手に入ります。

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株式会社の役員報酬の決め方と決定プロセス

社内手続きの流れ

株式会社を経営していく中で、役員に対してどの程度の報酬を支払うかは経営戦略そのものですね。単純に金額を決めて振り込めばよいというものではなく、きちんとした社内手続きを踏まなければなりません。

役員報酬の決定には必ず株主総会での決議が必要となり、この決議なしには一円たりとも支払うことができません。通常の従業員給与のように経営者が自由に決められるものではないんです。これは会社法第361条で明確に定められており、定款に特別な定めがない限り、株主総会の普通決議によって承認を得る必要があります。

実際の手続きの流れとしては、まず株主総会の招集通知に役員報酬に関する議案を記載します。株主総会では役員報酬の総額、いわゆる枠を決定することが一般的ですが、個別の配分については取締役会や代表取締役に一任することも可能です。中小企業の場合、株主と経営陣が同じことも多いため形式的になりがちですが、税務調査での確認事項となるため、議事録の作成と保管は絶対に欠かせません。

決議が完了したら、その内容を議事録として文書化します。議事録には決議日時、出席者、決議内容、報酬の総額や個別配分の方法などを詳細に記載しておくことが重要です。税務署から指摘を受けたときに、正当な手続きを経て決定したことを証明する唯一の書類となるからです。

決定・変更のタイミング

役員に支払う報酬額をいつ決めるか、またいつ変更できるかには厳格なルールが存在します。新規設立の会社であれば、設立日から3か月以内に初回の決定を行わなければなりません。既存の会社においては、事業年度開始から3か月以内が変更可能な期間となります。

例えば3月決算の会社であれば、4月から6月までの3か月間が役員報酬を変更できる唯一のチャンスとなります。この期間を過ぎてしまうと、原則として次の事業年度まで変更することはできません。これは税務上の損金算入要件と深く関わっており、年度途中での恣意的な操作を防ぐための仕組みです。

多くの会社では定時株主総会のタイミングに合わせて役員報酬の見直しを行います。定時株主総会は通常、決算期から3か月以内に開催されるため、役員報酬の変更時期と自然に一致することになります。このタイミングで前年度の業績を踏まえ、新年度の事業計画に基づいて適切な報酬額を決定していくわけです。

ただし、年度途中でも変更が認められる例外的なケースもあります。役員の職制上の地位の変更、例えば常務取締役が専務取締役に昇格した場合や、経営状況が著しく悪化して報酬を減額せざるを得ない場合などが該当します。こうした変更を行う際も、臨時株主総会を開催して正式な決議を得る必要があることに変わりはありません。

議事録・記録の保存

株主総会や取締役会で決定した役員報酬に関する内容は、必ず議事録として記録を残さなければなりません。会社法により、株主総会の議事録は本店に10年間、支店に5年間の保存義務が課せられています。

議事録に記載すべき事項は多岐にわたります。開催日時と場所、出席株主数と議決権数、議長および議事録作成者の氏名、そして最も重要な決議内容として役員報酬の総額または個別の金額、支給方法、改定理由などを明確に記載します。特に報酬額を変更する場合は、その理由と妥当性を示す記載が税務調査での重要な判断材料となります。

議事録の作成において注意すべき点として、実際の議事内容と相違がないよう正確に記録することが挙げられます。後から辻褄を合わせるような記載は、税務調査で見抜かれる可能性が高く、最悪の場合は重加算税の対象となることもあります。また、議事録への署名押印も重要で、議長および出席取締役の署名押印があることで、その議事録の真正性が担保されます。

電子化が進む現代においても、議事録は紙媒体での保管が一般的ですが、電子署名を用いた電子議事録も法的に認められています。いずれの方法を採用するにしても、税務調査や株主からの閲覧請求にすぐに対応できるよう、整理された状態で保管しておくことが経営管理の基本となります。

株式会社における役員報酬の決め方と法的・税務的基盤

株式会社において役員に支払う報酬は、単なる労働の対価ではなく、会社と役員との委任契約に基づく報酬という性質を持っています。会社法第330条により、取締役と会社の関係は委任関係と定められており、これが従業員給与との根本的な違いを生み出しています。

会社法第361条では、取締役の報酬について定款に定めがない場合は株主総会の決議によって決定すると規定されています。これは株主の利益を保護し、経営者による恣意的な報酬設定を防ぐための重要な仕組みです。監査役や会計参与についても同様の規定があり、それぞれ会社法第387条、第379条で定められています。

法人税法の観点から見ると、役員報酬は原則として損金不算入とされています。法人税法第34条では、役員給与の損金算入について厳格な要件を定めており、これを満たさない支給は税務上の経費として認められません。これは、もし無制限に損金算入を認めてしまうと、利益が出た時に役員報酬を増額して法人税を不当に減らすという租税回避行為が可能になってしまうためです。

平成29年度の税制改正により、役員給与に関する取扱いがさらに明確化されました。新株予約権による給与や退職給与についても詳細な規定が設けられ、企業が守るべきルールがより具体的になっています。同族会社については法人税法第132条により、税務署長の判断で不当な行為や計算の否認が可能とされており、より厳しい監視の目が向けられています。

税務上の役員の範囲は会社法上の役員より広く、いわゆるみなし役員も含まれます。会長、相談役、顧問といった肩書きを持ち、実質的に経営に従事している者も法人税法上は役員として扱われ、その報酬も役員報酬として取り扱われることになります。

形式基準と実質基準という2つの判断基準も重要な概念です。形式基準では株主総会議事録などの書類上の手続きが適正に行われているかを確認し、実質基準では業務の実態や他社との比較において報酬額が妥当かどうかを判断します。両方の基準を満たして初めて、税務上も適正な役員報酬として認められることになります。

株式会社の役員報酬の決め方と種類・要件

定期同額給与

役員報酬を損金算入するための最も一般的な方法が定期同額給与です。これは文字通り、毎月同じ金額を支給する形態で、多くの中小企業がこの方式を採用しています。

定期同額給与として認められるためには、1か月以下の一定期間ごとに同額を支給することが条件となります。例えば月額50万円と決めた場合、事業年度を通じて毎月必ず50万円を支給し続けなければなりません。金額の変更は原則として事業年度開始から3か月以内に限られ、それ以降の変更は損金算入が認められなくなってしまいます。

この制度の背景には、役員報酬を使った利益操作を防ぐという税法の理念があります。もし自由に金額を変更できてしまうと、利益が多く出そうな月は報酬を増やし、赤字になりそうな月は減らすといった恣意的な調整が可能になってしまいます。定期同額という縛りを設けることで、こうした操作を防いでいるわけです。

ただし、職制上の地位の変更に伴う改定は認められています。例えば平取締役が常務取締役に昇格した場合、その職責の増大に応じて報酬を増額することは合理的と判断されます。また、経営状況が著しく悪化した場合の減額も例外的に認められており、会社の存続を優先するための措置として理解されています。

事前確定届出給与

役員に賞与を支給したい場合に活用されるのが事前確定届出給与という制度です。通常、役員賞与は損金算入できませんが、事前に税務署に届け出ることで、決められた時期に決められた金額を支給する場合に限り損金算入が認められます。

この届出は、株主総会等の決議日から1か月以内、または事業年度開始から4か月以内のいずれか早い日までに所轄税務署に提出する必要があります。届出書には支給時期と支給金額を明記し、実際の支給もその通りに行わなければなりません。届出と1円でも違う金額を支給してしまうと、その全額が損金不算入となってしまうため、細心の注意が必要です。

非常勤役員への年1回や年2回の報酬支給などでも、この制度を活用することができます。以前は非常勤役員への定期的な支給も役員報酬として扱われていましたが、現在では事前確定届出給与の手続きを踏むことで損金算入が可能となっています。

届出内容を変更したい場合は、原則として認められませんが、職制上の地位の変更や臨時改定事由が生じた場合に限り、変更届出書を提出することができます。ただし、この場合も厳格な期限が設けられており、事由発生から1か月以内の提出が求められます。

業績連動給与

業績連動給与は、会社の利益や株価などの業績指標に連動して役員報酬を支払う仕組みです。上場企業や非同族会社など、一定の要件を満たす会社のみが利用できる制度となっています。

この制度を利用するためには、算定方法が客観的な指標に基づいていることが必要です。利益、売上高、ROE(自己資本利益率)などの財務指標を用い、その算定方法を事前に定めておく必要があります。また、有価証券報告書などで算定方法を開示することも要件の一つとなっています。

中小企業の多くは同族会社に該当するため、この制度を利用できるケースは限られています。同族会社では、業績連動給与を導入しても損金算入が認められないため、実質的に定期同額給与か事前確定届出給与の二択となることがほとんどです。

ただし、将来的に上場を目指している企業や、外部資本を受け入れて非同族化を進めている企業では、業績連動給与の導入を検討する価値があります。透明性の高い報酬体系として、投資家からの評価も得やすくなるという副次的な効果も期待できるでしょう。

株式会社の役員報酬の決め方とポイント・相場

判断軸(業績・バランス・他社比較・責任役割など)

役員報酬の金額をどのように設定するかは、会社の持続的な成長を左右する重要な経営判断です。まず最優先で考慮すべきは、会社の健全な経営を阻害しない水準であることです。報酬を高く設定しすぎて運転資金が不足したり、必要な投資ができなくなったりすることは避けなければなりません。

会社の業績と役員報酬のバランスも重要な判断軸となります。売上高に対する役員報酬の比率、営業利益との関係、キャッシュフローへの影響などを多角的に分析し、適正な水準を見極める必要があります。特に創業期や成長期の企業では、将来の投資原資を確保しながら、役員の生活も成り立つ絶妙なバランスを見つけることが求められます。

役員個々の責任と役割に応じた配分も考慮すべきポイントです。代表取締役と他の取締役では当然責任の重さが異なりますし、常勤と非常勤でも業務への関与度合いに差があります。営業担当役員と管理担当役員で成果の測り方を変えるなど、各役員の貢献度を適切に評価する仕組みを構築することが大切です。

他社との比較という観点も無視できません。同業他社や同規模企業の役員報酬水準を参考にすることで、市場における適正価格を把握することができます。あまりにも相場から乖離した金額設定は、税務調査で問題視される可能性もありますし、優秀な人材の確保という面でも不利になってしまいます。

従業員給与とのバランスも重要な判断材料です。役員報酬が従業員の平均給与の何倍程度が適切かは業種や企業規模によって異なりますが、あまりに格差が大きいと従業員のモチベーション低下を招く恐れがあります。一方で、役員の責任の重さを考慮すれば、ある程度の差は正当化されるべきでしょう。

相場データ(規模・業種・地域別)

役員報酬の相場は企業規模によって大きく異なります。年間利益が500万円未満の小規模企業では、役員報酬は年額400万円以下に抑えることが一般的です。これは会社の財務体質を維持しながら、最低限の生活を確保するための現実的な水準といえます。

年間利益が500万円から1,000万円の企業では、役員報酬は年額400万円から700万円程度が目安となります。この規模になると、ある程度安定した経営が可能となるため、役員報酬も徐々に増やしていくことができます。ただし、将来の成長投資や不測の事態に備えて、利益の一部は内部留保として残しておく必要があります。

年間利益が1,000万円から5,000万円の中堅企業では、役員報酬は年額700万円から3,500万円と幅が広がります。この規模の企業では、業種や地域、役員の人数などによって適正水準が大きく変わるため、個別の事情を踏まえた慎重な検討が必要となります。

業種別に見ると、製造業や建設業では比較的高めの設定が多く、サービス業や小売業では低めの傾向があります。これは各業種の利益率や資本集約度の違いを反映したものです。IT企業やコンサルティング業など、人的資本が重要な業種では、優秀な人材を確保するために高めの報酬設定が必要になることもあります。

地域による差も無視できない要素です。東京都心部の企業と地方都市の企業では、同じ規模でも役員報酬に2割から3割程度の差があることは珍しくありません。これは物価水準の違いや人材市場の需給バランスを反映したものですが、足立区のような東京23区内でも比較的コストを抑えられる地域では、都心部と地方の中間的な水準で設定されることが多いようです。

株式会社の役員報酬の決め方における注意点

年度途中の変更制限

役員報酬を年度途中で変更することは、原則として税務上認められていません。この制限を理解せずに報酬額を変更してしまうと、変更後の報酬全額が損金不算入となり、大きな税負担増を招くことになります。

事業年度開始から3か月を過ぎた後に報酬を変更した場合、たとえ株主総会で正式に決議したとしても、税務上は認められません。例えば、月額50万円から70万円に増額した場合、増額分の20万円だけでなく、70万円全額が損金不算入となってしまいます。これは非常に重いペナルティであり、会社の資金繰りに深刻な影響を与える可能性があります。

やむを得ず変更が必要な場合でも、慎重な判断が求められます。業績悪化による減額は認められる場合がありますが、単に赤字になったからという理由では不十分で、債務超過の危機や銀行との関係悪化など、経営状況の著しい悪化を客観的に証明する必要があります。

臨時改定事由として認められるケースも限定的です。役員の分掌変更、例えば取締役が代表取締役に就任した場合などは認められますが、単なる担当業務の変更程度では認められません。また、他の役員の退任により残った役員の業務量が増加した場合なども、慎重な検討が必要となります。

届出漏れのリスク

事前確定届出給与を利用する場合、届出期限を1日でも過ぎてしまうと、その年度の役員賞与は全額損金不算入となります。この届出は、株主総会等の決議から1か月以内という非常に短い期限が設定されているため、準備不足による届出漏れが後を絶ちません。

届出書の記載内容にも細心の注意が必要です。支給時期を7月31日と届け出たのに、実際には銀行の都合で7月30日に振り込んでしまったというような些細なミスでも、損金算入は認められません。金額についても同様で、源泉徴収の計算ミスで1円でも異なる金額を支給してしまうと、全額が損金不算入となってしまいます。

社会保険の手続き漏れも重大なリスクとなります。役員報酬を変更した際は、健康保険と厚生年金の月額変更届を提出する必要がありますが、この手続きを怠ると後から遡及して保険料を徴収されることになります。特に大幅な増額を行った場合、遡及徴収額が数百万円に上ることもあり、資金繰りに深刻な影響を与えかねません。

議事録の不備も税務調査で指摘される典型的な問題です。決議日の記載ミス、出席者の署名押印漏れ、決議内容の不明確な記載など、形式的な不備であっても税務署は厳しく指摘してきます。特に同族会社の場合、議事録が形骸化しやすいため、より慎重な作成が求められます。

過大報酬による税務リスク

税務署は役員報酬が過大でないか常に注視しており、不相当に高額と判断された部分は損金不算入となります。この判断は形式基準と実質基準の両面から行われ、どちらか一方でも問題があれば否認される可能性があります。

形式基準では、株主総会で決議された金額を超えていないかがチェックされます。議事録に月額100万円と記載されているのに、実際には120万円支給していたような場合、超過分の20万円は当然に損金不算入となります。定款に役員報酬の上限が定められている場合は、その金額も判断基準となります。

実質基準による判断はより複雑で、同業他社との比較、職務内容、会社の規模、収益状況など多角的な観点から検討されます。例えば、年商1億円の会社で社長の報酬が5,000万円というような極端なケースは、明らかに過大と判断されるでしょう。同族会社の場合は特に厳しく審査され、実質的に配当の代わりに報酬を支給していると認定されることもあります。

過大報酬の認定を受けると、否認された金額に対して法人税が課されるだけでなく、役員個人にも認定賞与として所得税が課される二重課税の状態となります。さらに、過少申告加算税や延滞税も加わり、トータルでは否認額の50%を超える追徴税額となることも珍しくありません。

足立区で事業を営む経営者にとって、こうした税務リスクを適切に管理することは極めて重要です。地域に根ざした足立区税理士であれば、地元の実情を踏まえた適切なアドバイスを提供してくれるはずです。役員報酬の設定は会社の将来を左右する重要な決定であり、専門家の知見を活用しながら、法令に則った適正な運用を心がけることが、健全な企業経営の第一歩となるでしょう。

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株式会社の役員報酬の決め方のまとめ

株式会社における役員報酬の決め方は、単純に金額を決めるだけでなく、法的な手続きと税務上の要件をしっかりと理解して進める必要があります。株主総会での決議から始まり、議事録の作成、そして事業年度開始から3か月以内という変更可能期間の制約など、守るべきルールがたくさんあります。

税務上の損金算入を実現するためには、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかの形態を選択し、それぞれの要件を満たすことが不可欠です。金額設定においては、会社の業績とのバランス、同業他社との比較、従業員給与との関係性など、多面的な検討が求められます。

足立区で事業を営む経営者にとって、これらの複雑な制度を適切に運用することは容易ではありません。届出漏れや過大報酬の認定といったリスクを回避するためにも、地域の実情に詳しい税理士との連携が重要となるでしょう。

項目 内容 注意点
決定手続き 株主総会での決議が必須 議事録の作成と10年間保存
変更時期 事業年度開始から3か月以内 年度途中の変更は原則不可
損金算入の種類 定期同額・事前確定届出・業績連動 要件を満たさないと全額損金不算入
金額設定の基準 業績・他社比較・役割に応じて決定 過大報酬は税務リスクあり
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